建設業許可とは建設業を営むために必要となる許可のことです。
下記のような軽微な建設工事のみを請け負う場合には必要ないとされていますが、建設業許可を取得せず軽微な建設工事以外を請け負ってしまうと「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と言う非常に重い罰則があります。
軽微な建設工事
- 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 建築一式工事で請負代金が1500万円未満もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
知らぬ間に違反してしまう前にご相談ください。
建設業許可申請
- 元請け会社から取得するように言われている
- 建設業許可を取得して業務を拡大したい
建築士事務所登録申請
- 建設会社が自社で設計業務も行いたい
- 建築士の資格を取得したので独立したい
産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業務を始めたい
- 他県にまたいで運搬するすることになった
その他、経営事項審査、決算変更届、宅建業許可申請などご相談ください。